費用 · 名義変更26 Jun 2026
2026年 タイ不動産の移転費用 — 土地局の4つの費用
土地局での所有権移転には、事前に知らないと当日驚く複数の費用があります。先に把握すれば、誰が何を負担するか計画・交渉できます。
- •移転手数料=評価額2%
- •5年以内:特別事業税3.3%(超は印紙税0.5%)
- •源泉税は個人保有年数別/法人1%
- •基準以下住宅に政府軽減 — 当年確認
主な4費用
1) 移転手数料:評価額の2%。2) 特別事業税3.3% または印紙税0.5%(いずれか)。3) 源泉所得税。4) 抵当権設定登記料:借入額の1%(融資時のみ)。
5年以内の売却で大きく変わる
取得後5年以内に売却すると、売却額と評価額の高い方に特別事業税3.3%。5年超の保有、または住民登録1年超なら印紙税0.5%のみ。個人の源泉税は保有年数に応じて変動(法人は一律1%)。
誰が払う + 軽減措置
誰が払うかは法で定めず契約で決めます(折半、または売主が税・買主が移転料が一般的)。現行の政府措置は、売買価格と評価額がいずれも700万バーツ以下、借入額700万バーツ以下の住宅・商業ビル・コンドについて、移転手数料と抵当登記料をともに0.01%へ引き下げます(買主はタイ国籍の個人に限る)。2026年6月30日まで有効で、2026年7月1日以降は内閣が延長しない限り2%/1%に戻ります。手続き前に土地局で最新の措置をご確認ください。
注: 一般的な情報です。税率・軽減は政策と年度で変わります。取引前に土地局や専門家にご確認ください。